和歌山県の調剤薬局 ネスト・アルバグループ

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お知らせ

後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

令和6年10月からの医薬品自己負担の新たな仕組みとして、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望されるは、特別料金をお支払い頂くことになります。

特別の料金とは
 先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います

 例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。

「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。

端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。

後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。

薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。

 

詳しくは下記、厚生労働省のHPをご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html

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